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レンタルサービス約款

レンタルサービス約款

第1条(総則)

本レンタル約款は、お客様(以下甲という)と株式会社イオシス(以下乙という)の間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別段に契約書類または取り決め等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用する。

第2条(レンタル契約の成立)

レンタル契約は、乙所定の書式「発注確認書兼請求書」(以下「発注確認書兼請求書」という。)により、レンタルに係る乙の見積りに対する甲の発注の意思表示が乙に到達したときに成立するものとする。

第3条(レンタル物件)

(1)乙は甲に対し、「発注確認書兼請求書」記載のレンタル物件(以下物件という)を賃貸し、甲はこれを賃借する。

(2)甲が一定の期間内に複数回に分けて物件のレンタルを開始する場合には、受入計画を乙に提出するものとする。

第4条(レンタル期間およびレンタル期間の延長)

(1)レンタル期間は「発注確認書兼請求書」記載の期間とし、乙が甲に物件を引き渡した日をレンタル開始日、甲が乙に当該物件を返還した日をレンタル終了日とする。

(2)甲は、乙に対して、レンタル期間が満了する1週間前(レンタル期間が8日間未満の場合は3営業日前)までに、延長を申し込む旨の意思表示を行うものとする。
甲から延長期間を定めて申し込みがあった場合は、甲が本レンタル約款の条項に違反がない限り、甲乙協議の上、延長の可否および延長の期間を決定するものとする。

第5条(料金)

甲は乙に対し、乙からの請求により、「発注確認書兼請求書」記載のレンタル料金を「発注確認書兼請求書」の支払期限までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。 なお、振り込みにかかる手数料については甲の負担とする。

第6条(保証金)

甲は乙の請求がある場合、レンタル契約に基づき乙に対して負担する債務の担保として保証金を乙に差し入れ、乙は、これをレンタル料金等その他甲が乙に対し負担する⼀切の債務に任意に充当できるものとする。

第7条(審査)

甲は乙に対し、乙の指定する必要書類一式を提出し、乙が規定する審査を受けるものとする。
乙が規定する審査に合格しなかった場合、第2条の規定に関わらず、レンタル契約は成立しないものとする。
但し、乙による審査の要求がない場合、この限りではない。

第8条(物件の引渡しおよび返還、データの消去)

(1) 乙は甲に対し、物件を「発注確認書兼請求書」指定の場所にレンタル開始日までに引渡し、甲は乙に対しレンタル期間満了日までに当該物件を返還する。

(2)レンタル物件に記録したデータが残存している場合、甲は自らの責任においてそのデータを消去した後、返還するものとする。
残存したデータの漏洩等に起因して、甲および第三者に損害が生じた場合、乙は一切の責任を負わないものとする。

第9条(担保責任)

(1)乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しないものとする。

(2)甲が、物件の引渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき乙に対して通知をしなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとする。

第10条(物件修理または取り替え)

(1)レンタル期間中、甲の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合、乙は物件を修理または取り替えるものとする。

(2)前項の物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、乙は、レンタル契約を解除することができるものとする。

第11条(物件の使用・保管)

(1)甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する消耗 品、費用を負担する。
また甲は物件をその本来の使用目的以外の用に供しないものとする。

(2)甲は乙の承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしない。
また、甲は、物件を分解、修理、調整してはならず、貼付された乙の所有権を明示する標識等を除去、汚損してはならない。

(3)甲は物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定できないものとする。

(4)甲は、乙から請求があった場合には、物件の設置場所を記載したリストを提出するものとする。

第12条(違約金)

甲が物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)もしくは毀損(所有権の制限を含む)した場合、または、乙が正当な理由なくレンタル期間満了までに物件を返還しない場合(返還不能な場合を含む)、甲は乙に対し、発注確認書兼請求書に「損害金」として記載する違約金を支払うものとし、なお違約金を超えて乙に損害があるときはこれを賠償する。
但し、乙の責による事由の場合は、この限りではない。

第13条(ソフトウェアの複製等禁止)

甲は物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできないものとする。

  • 有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、または、その再使用権設定を行うこと。
  • ソフトウェアを複製すること。
  • ソフトウェアを変更または改作すること。
  • ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。

第14条(物件の海外持ち出し)

(1)甲は物件を日本国内で使用するものとする。

(2)甲が物件を海外に持ち出す場合は速やかに乙に通知をするものとする。
但しこの場合甲は、海外持ち出し者として日本および関連諸国の輸出等関連法規にしたがって持ち出しを行うものとする。

第15条(解約)

(1)レンタル契約成立後レンタル期間開始前の解約(キャンセル)の解約手数料は次に定めるとおりとする。
但しレンタル開始日に関わらず、物件の発送後は解約することができない。

  • 物件の発送日またはレンタル開始日の7営業日以前レンタル料金(送料を除く。)の10%
  • 物件の発送日またはレンタル開始日の6営業日前から4営業日前の間レンタル料金(送料を除く。)の30%
  • 物件の発送日またはレンタル開始日の3営業日前の間レンタル料金(送料を除く。)の50%
  • 上記以降レンタル料金(送料を除く。)の100%

(2)前項の解約は、書面、FAX又は電子メール等で相手方に申し入れる方法で行うものとする。
レンタル契約の締結前に甲および乙の間で解約禁止の合意がある場合、甲はレンタル契約を解約することはできない。

第16条(債務不履行など)

甲が次の各号の1つに該当するに至った場合は、乙は催告をしないで、レンタル契約を解除することができ、この場合、甲は乙に対して物件を返還し、かつ、未払いレンタル料金、その他一切の金銭債務全額を直ちに支払うものとする。
さらに乙に損害があるとき甲はこれを賠償する。

  • 甲がレンタル料の支払を1回以上遅滞したとき、その他本レンタル約款の条項に違反したとき。
  • 甲が支払を停止し、または手形交換所の不渡りを受けたとき。
  • 甲が破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き等の申し立てがあったとき。
  • 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
  • 甲が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てを受けたとき。

第17条(物件の返還遅延の損害金)

甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期限の翌日から返還の完了日まで、レンタル料金相当額の倍額を損害金として乙に支払うものとする。
この場合、損害金の計算については1日単位で計算する。

第18条(反社会的勢力の排除)

(1) 甲および乙は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に支配力を有する者をいう)もしくは業務従事者または本契約の媒介者が、次の各号の1つにも該当しないことを誓約する。

  • 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)であること。
  • 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること。
  • 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
  • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること。
  • 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。

(2)甲および乙は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長するおそれがないことを誓約する。

(3)甲および乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとする。

  • 反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。
  • 自らもしくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと。
    (ア) 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること。
    (イ) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
    (ウ) 相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
    (エ) 相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。

(4)甲または乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本契約を解除することができるものとする。
この場合、甲または乙は相手方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとする。

第19条(不可抗力)

(1)天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他乙の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の乙の履行遅延または履行不能については、乙は何らの責をも負担しないものとする。

(2)前項の場合、乙はレンタル契約の全部または一部を変更または終了することができるものとする。この場合、甲は、乙の指示内容に承諾する。

第20条(遅延利息)

甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合は、年率14.6%の割合による遅 延利息を支払うものとする。

第21条(裁判管轄)

レンタル契約についての一切の粉争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意をする。

第22条(消費税)

甲は各回レンタル料に対する、各レンタル料請求日時点の消費税法所定の税率による消費税相当額を付加して乙に支払うものとする。

第23条(協議等)

本サービス利用契約に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決するものとする。
なお、レンタル契約の何れかの部分が無効である場合でも、本サービス利用契約全体の有効性には影響がないものとする。

第24条(本サービスの廃止)

(1)乙は、本サービスの全部または一部を廃止する場合があり、この場合、乙はあらかじめ廃止日を、管理サイトへの掲載、甲へメールでの通知、その他乙が適当と判断する方法で、甲に通知するものとする。 但し、緊急、やむを得ない場合は、この限りでない。

(2)前項の場合、当該本サービスの全部または一部の廃止日をもって、当該廃止にかかる本レンタル契約も当然に終了するものとする。

(3)乙は、本条に基づき本サービスを廃止し、または本レンタル契約を終了したことにより、甲およびその他の第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。


個人情報利用に関する同意条項

第1条(収集の範囲)

甲は、乙が次項記載の範囲で個人情報を収集することに同意する。

(1)乙が甲から取得した契約担当者等の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の情報(レンタル契約開始日以降、乙が甲から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)ならびに官報等記載の公開情報。

(2)レンタル期間、納品予定日等その他レンタル契約に関する契約内容情報。

(3)甲が提示もしくは提出した公的証明書の記載内容情報。

(4)甲が提出した決算書、納税申告書等の与信判断および債権管理に関する資料の記載内容情報。

第2条(利用目的)

甲は、乙が次項記載の目的の為に個人情報を利用することに同意する。

(1)レンタル契約およびレンタル契約に基づく売買契約等の履行のため。

(2)レンタル契約を含む契約者との取引の与信判断および与信後の管理のため。

(3)契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。

(4)マーケティング活動、商品開発、商品・役務等に関する案内に利用するため。

第3条(再委託に関する承認)

乙の責任により乙の物件の管理等に関する業務を、乙の指定する会社等に再委託する場合、甲は前条の個人情報の全部または一部を当該会社等に開示することを予め承認する。


改定日2021年12月10日

乙は本レンタルサービス約款の内容を、必要に応じて改定できるものとする。

以上